ガイド · 更新 2026-09-16
自分の機材を売るだけなら要りません。仕入れて売ることを繰り返すなら、最初の1台を仕入れる前に要ります。この記事は「取り方」を公式の案内どおりに並べたもので、申請の代行や個別の可否判断はしません(それは行政書士の領域です)。
古物営業法は、古物(一度使用された物品、または使用のために取引された物品)を売買・交換する営業を許可制にしています。中古カメラはそのまま古物です。
無許可で古物営業をすると罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象になります。「知らなかった」で済む額ではありません。
自宅を営業所にする人が多いですが、賃貸の場合は「営業に使ってよい」ことを示す資料(使用承諾書など)を求められることがあります。先に警察署へ電話して、自分の形で何が要るかを聞くのが最短です。
法人は上に加えて定款と登記事項証明書、そして略歴書・住民票・誓約書・身分証明書が**役員全員**のぶん要ります。
営業所ごとに管理者を1人選任します。個人事業なら本人が兼ねるのが普通です。
ホームページ等を用いて取引する場合、そのURLの使用権限を疎明する資料の提出が要ります。eBay のストアページや自社サイトで販売するなら、この対象になると考えて申請時に警察署へ確認してください。あとから始める場合は変更の届出になります。
許可は取って終わりではありません。古物営業法が定める義務はおおむね次の4つです。
変更(氏名・住所・営業所・管理者・URL 等)は届出が要ります。許可そのものに有効期限はありません。
recam は価格情報の提供だけを行い、売買の当事者にはなりません。古物商許可の有無を recam が確認する手段は無いので、「認証」は行いません。輸出ボードや一括判定を業務で使う方は、ご自身の許可の範囲で運用してください。
この記事は公式の案内を手順に並べたもので、法的助言ではありません。運用は都道府県・警察署で異なります。申請の代行や個別の可否判断は行いません(行政書士法)。最終判断は申請先の警察署にご確認ください。